尋找附近的吸菸區

「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置基準・標識義務・従業員の立ち入りルール完全解説2026!なぜ紙巻きNGで飲食OKなのか改正健康増進法から紐解く

區分新幹線車內吸菸室廢除日期與車站指定吸菸室的標題圖片 菸草專欄
菸草專欄 什麼是IQOS 什麼是Ploom 什麼是glo 什麼是VAPE含推廣內容

「カフェや居酒屋、焼肉店、オフィスのリフレッシュエリアに『指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室』を設置・運営したいけれど、通常の『喫煙専用室』と比べて法律上の設置基準(風速0.2m/秒・壁面区画・屋外排気)はどう違う?」「なぜ改正健康増進法では、加熱式たばこ専用喫煙室に限って『室内で食事やドリンクを飲食しながら喫煙すること』や『20歳以上の従業員が配膳・接客で立ち入ること』が認められているの?」

改正健康増進法(2020年4月全面施行・2026年11月現在も厳格適用)において、客席面積100㎡超の大型飲食店(ファミレス・カフェチェーン・大型居酒屋・ホテルレストラン等)や2020年4月以降に新規開業したすべての飲食店が、「お客様に客席でコーヒーや食事・お酒を楽しんでもらいながら、合法的にタバコも吸ってもらえる唯一の切り札」として導入を進めているのが、健康増進法附則第3条に基づく『指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室』。

通常の『喫煙専用室(健康増進法第33条)』では紙巻きタバコも吸える代わりに室内での飲食提供が一切禁止されているのに対し、『加熱式たばこ専用喫煙室』では「紙巻きタバコ・葉巻・パイプの喫煙を全面禁止し、アイコス(IQOS)・プルーム(Ploom)・グロー(glo)・リルハイブリッド・ウィズ2などの加熱式たばこのみに限定すること」を条件として、室内での制限のない飲食提供(主食・ランチ・アルコールすべてOK)と20歳以上のスタッフによる接客サービスが法律で認められています。

本文將2026年11月最新の改正健康増進法に基づく「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の完全ガイドとして、なぜ紙巻きNGで飲食OKなのかという法的根拠(附則第3条の経過措置)、クリアすべき3つの技術的設置基準(風速0.2m/s以上・壁面区画・屋外ダクト排気)、2箇所への標識(ステッカー)掲示義務、従業員・来店客の20歳未満立入禁止ルール、さらに客が隠れて紙巻きタバコに火をつけた場合の店舗側ペナルティ(最大30万円〜50万円の過料)と防止策まで徹底解説します。

1. なぜ「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」は紙巻きNGで「飲食OK」なのか?改正健康増進法・附則第3条の仕組み

まずは、なぜ国の法律が「紙巻きタバコ」と「加熱式たばこ(法律上の正式名称:指定たばこ)」を明確に区別し、加熱式専用の部屋に限って飲食を認めているのか、その法的ロジックを紐解きましょう。

① 健康増進法「附則第3条」における「指定たばこ(加熱式たばこ)」の定義

  • 法律上の「指定たばこ」とは?:改正健康増進法附則第3条第1項において、「たばこから発生した煙(蒸気を含む)が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの」を『指定たばこ』と定義しており、現在、葉たばこを燃焼させずに加熱してエアロゾル(水蒸気)を発生させるすべての「加熱式たばこ」がこの指定たばこに指定されています。
  • なぜ室内での「飲食」や「会議・PC作業」が認められるのか?:紙巻きタバコが吸える通常の『喫煙専用室(第33条)』では、非喫煙者の客が食事目的で入室したり、従業員が配膳のために頻繁に出入りして高濃度の燃焼副流煙を浴びたりするのを防ぐため、「喫煙以外の目的での利用(飲食・ゲーム・会議等)」が全面禁止されています。これに対し、燃焼副流煙が出ない加熱式たばこのみに限定した『指定たばこ専用喫煙室』では、経過措置として室内での飲食提供やカフェ利用・居酒屋営業を行うことが特例として認められている。

「喫煙専用室(第33条)」vs「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室(附則第3条)」の徹底比較表

比較項目 指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室
(健康増進法 附則第3条)
喫煙専用室
(健康増進法 第33条)
室内で吸えるタバコ 加熱式たばこのみOK!
(紙巻きタバコ・葉巻・パイプ・リトルシガーは全面禁止)
全種類OK
(紙巻きタバコ+加熱式たばこ+葉巻)
室内での飲食・サービス提供 可能(◎)
(コーヒー・ランチ・ディナー・お酒の提供、PC作業すべてOK)
全面不可(×)
(ペットボトル等の持ち込み飲食も原則不可・喫煙のみ)
設置できるフロア・区画の広さ 店舗の1フロア全体(例:2階客席すべて)やガラス区画席をそのまま客席として設定可能! 客席とは別に設けた小規模な立席ブース(1〜6人用等)が一般的
20歳以上の従業員の入室・接客 可能(○)
(オーダー取り・料理配膳・バッシング・レジ業務が可能)
営業時間中は客の喫煙場所であり、清掃・点検時のみ20歳以上スタッフが入室
20歳未満(客・18歳19歳バイト含む)の立入 全面禁止(×)
(親同伴の子どもや18歳・19歳の大学生バイトも立入不可)
全面禁止(×)
(客・従業員ともに20歳未満は立入不可)

2. 加熱式たばこ専用喫煙室の「3つの技術的設置基準」(風速0.2m/s・完全区画・屋外排気)と経過措置

飲食店やオフィスの中に『指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室』を設置する場合、ただパーテーションを置いて「ここは加熱式専用席です」と張り紙をするだけでは違法となります。省令で定められた「3つの技術的基準(たばこの蒸気流出防止基準)」をすべてクリアしなければなりません。

① 必ず満たすべき「3つの技術的基準(省令基準)」

  1. 技術的基準①:出入口において、室外(禁煙エリア)から室内(喫煙室)へ流入する空気の気流が「毎秒0.2メートル(0.2m/s)以上」であること
    ドアを開けた状態において、出入口の開口面の上部・中央・下部の3点すべてで、禁煙席側から加熱式専用室側へ向かって0.2m/s以上の風速(負圧状態)が確保されていなければなりません。なお、「暖簾(のれん)やエアカーテン」を活用して開口面積を狭める工夫も適法に認められています。
  2. 技術的基準②:たばこの蒸気(煙)が室内から室外(禁煙エリア)へ流出しないよう、壁・天井等によって「区画」されていること
    床から天井までしっかり壁・ガラスパーティション・スライドドア等で仕切られており、隙間から禁煙席へ蒸気が漏れない構造である必要があります。
  3. 技術的基準③:たばこの蒸気(煙)が「屋外(または外部の場所に準ずる場所)」に排気されていること
    換気扇やダクトを通じて、吸引した空気を建物の外へ直接排気することが原則です。

② ダクト工事ができない既存ビル向けの「脱煙機能付き喫煙ブース(循環式)」の経過措置

地下街のテナントや高層ビル、築年数の古いビル(2020年4月1日時点で現に存在していた建築物)で、管理規約や構造上の理由から「新たに外壁に穴を開けて屋外排気ダクトを通す工事がどうしても不可能な場合」には、法律上の経過措置として以下の特例が認められています。

  • 経過措置の要件:①総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上であること、②室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること、③出入口の流入風速0.2m/s以上を満たすこと、という厳しい性能基準をクリアした「脱煙機能付き喫煙ブース(高性能フィルター搭載の屋内循環型分煙ブース)」を設置することで、屋外排気ダクトの代替とすることが可能です(※ただし定期的なフィルター交換と風速測定記録の保存が必須です)。

加熱式たばこ専用喫煙室の「技術的基準(本則 vs 経過措置)」比較早見表

技術的基準の項目 原則基準(屋外排気方式) 経過措置(脱煙機能付き喫煙ブース・屋内循環方式)
① 出入口の流入風速 開口面(上・中・下)すべてで毎秒0.2m(0.2m/s)以上 開口面すべてで毎秒0.2m(0.2m/s)以上
② 区画(壁・天井・扉) 非喫煙エリアへ蒸気が漏れないよう壁・天井等で完全区画 気密性の高い独立型パッケージブース等で完全区画
③ 排気・浄化性能 換気扇・ダクトにより建物の屋外へ直接排気 2020年4月以前からの既存建築物で屋外排気が困難な場合に限り、TVOC除去率95%以上・粉じん0.015mg/㎥以下の脱煙装置で代替可

風速0.2m/秒の測定方法や換気扇の選び方については、オフィス・店舗の喫煙室設置基準2026!風速0.2m/秒・負圧・排気ダクトの技術的基準でさらに詳しく解説しています。

3. 必須の「2箇所標識掲示義務」と従業員(20歳以上OK/18歳・19歳バイトNG)の立ち入りルール

技術的基準を満たして『加熱式たばこ専用喫煙室』を完成させた後、営業を開始する前に必ず行わなければならないのが「2箇所の法定標識(ステッカー)の掲示」與「アルバイトスタッフの年齢管理」。

① 標識(ステッカー)の2箇所掲示と20歳未満スタッフの配膳禁止

  • 「部屋の入口」と「お店の正面出入口」の2箇所に厚労省モデルの標識を貼る義務(健康増進法附則第3条第2項・第33条第2項・第3項):
    1. 加熱式たばこ専用喫煙室の出入口:「ここは指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室であり、紙巻きたばこ等は吸えないこと」「20歳未満の者は立ち入れないこと」を明記した標識を掲示。
    2. 店舗(施設)の主たる出入口:「当店には指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室が設置されていること」を来店客が入店前に識別できる標識を掲示(※未掲示や虚偽表示は最大30万円〜50万円以下の過料対象)。
  • 【最重要】18歳・19歳の大学生アルバイトや高校生スタッフは「配膳・片付け・清掃」でも入室NG!:
    加熱式たばこ専用喫煙室は「飲食ができる客席」ですが、同時に法律上の「喫煙室」でもあります。そのため、健康増進法第33条第5項の準用により、20歳未満の者(保護者同伴の子ども客だけでなく、18歳・19歳の大学生アルバイトや高校生スタッフを含む)を室内へ立ち入らせることは固く禁じられています。加熱式専用フロアのホール接客・配膳・レジ・清掃は、必ず「20歳以上の社員・アルバイト」だけで回すシフトを組んでください。

標識デザインの詳細やアルバイト清掃の法的ルールについては、喫煙室・店舗入口の「標識(ステッカー)掲示義務」完全ガイド以及20歳未満の「喫煙室への立入禁止義務(客・アルバイトともにNG)」完全解説をご参照ください。

4. 【一覧表】加熱式たばこ専用喫煙室で「吸えるタバコ(IQOS・Ploom・glo等)」と「吸えないタバコ(紙巻き・リトルシガー)」

店舗スタッフや利用者が現場で迷わないよう、『指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室』の中で合法的に吸える製品と、絶対に吸ってはいけない製品の境界線を一覧表にまとめました。

指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室における製品別の喫煙可否一覧表

たばこ・デバイスの種類 加熱式専用室での使用 代表的な対象製品・スティック銘柄(2026年11月現行価格) 法的根拠・現場での判断基準
① 高温加熱式たばこ(スティック型) ◎ 使用可能(適法) ・IQOS イルマ i シリーズ(テリア旧580円→現行640円 / センティア旧590円〜580円→現行590円)
・Ploom AURA / X(EVO旧620円〜580円→現行620円 / メビウス旧500円〜520円→現行590円 / キャメル旧430円〜520円→現行570円)
・glo Hilo / hyper(VIRTO旧580円→現行600円 / ネオ旧500円〜560円→現行570円 / ケント旧550円〜530円→現行550円 / ラッキーストライク旧530円帯比較・現行500円)
電気ヒーターまたは誘導加熱でスティックを加熱する「指定たばこ」のため、飲食しながら堂々と使用可能
② ハイブリッド型・インフューズドたばこ ◎ 使用可能(適法) ・lil HYBRID 3.0(MIIX旧510円→現行590円+リキッド)
・JT「with 2(ウィズ2)」(メビウス・たばこカプセル580円〜600円帯)
たばこ葉を使用しつつ燃焼させない「指定たばこ」に該当するため使用可能
③ 電子タバコ(VAPE・持ち運びシーシャ) ○ 原則可能(店舗裁量) ニコチン0・たばこ葉不使用のリキッド式VAPE(Air mini、DR.VAPE等) 法律上の「たばこ」ではないが、加熱式専用室内での使用はほとんどの店舗で公認(禁煙席ではNG)
④ 紙巻きたばこ(海外フレーバー紙巻き含む) × 全面禁止(違法!) マールボロ(600円)、メビウス、セブンスター、ピース、ピール(PEEL)、アークローヤル等すべて ライターで火をつけて燃焼させるたばこは1本たりとも不可!(違反時は客も店も最大30万〜50万円の過料対象)
⑤ 葉巻(シガー)・リトルシガー・パイプ・手巻きタバコ(シャグ)・水たばこ(シーシャ) × 全面禁止(違法!) ブラックストーン、キャプテンブラック、カフェクレーム、ドラム(手巻き)等 見た目が茶色く細くても、火をつけて燃やすリトルシガーや手巻きタバコは「指定たばこ」ではないため全面禁止

5. もし客が加熱式専用席で「紙巻きタバコ」に火をつけたら?店舗と客への過料(最大30万円〜50万円)と現場対策

『加熱式たばこ専用喫煙室』を運営する居酒屋やカフェの店長が最も頭を悩ませるのが、「お酒に酔った客やルールを知らない客が、加熱式専用席のテーブルで勝手にライターを取り出して紙巻きタバコに火をつけてしまうトラブル」。

  • 違反して紙巻きを吸った「客本人」へのペナルティ(最大30万円以下の過料):指定たばこ専用喫煙室は、紙巻きタバコにとっては「禁煙エリア」と同じです。したがって、店側の制止や保健所の命令に従わず紙巻きタバコを吸った客本人は、健康増進法第29条・第77条により「30万円以下の過料」の対象となります。
  • 見て見ぬふりをした「店舗オーナー・店長」へのペナルティ(最大50万円以下の過料):さらに重大なのが、施設管理権原者には「指定たばこ専用喫煙室において紙巻きたばこ等を喫煙する者がいないよう必要な措置をとる義務(器具・設備の撤去や制止義務)」が課されている点です。もし店側が紙巻き喫煙を黙認したり、紙巻き用のライターを貸し出したりしていた場合、保健所からの勧告・店舗名公表・命令を経て「50万円以下の過料」が科され、「加熱式専用室」としての営業自体ができなくなります。
  • 現場で今すぐ徹底すべき「紙巻き誤喫煙」防止の3大工夫:
    1. テーブルの上の「すべての卓上灰皿」に『加熱式たばこ専用(紙巻きたばこ厳禁・火気厳禁)』の赤い耐水シールを貼る!(客がタバコを咥えて灰皿を見た瞬間に気づかせる最も効果的な方法です)。
    2. マッチや100円ライターをレジや客席に一切置かない。
    3. 万が一客が紙巻きに火をつけた場合は、即座に水を入れたコップや消火用灰皿を持って駆けつけ、「お客様、大変恐れ入りますが当フロアは法律により加熱式たばこ専用となっており、紙巻きたばこは火災報知器が作動・法令違反となってしまいます。紙巻きたばこは奥の『喫煙専用ブース(または店外灰皿)』をご利用ください」と丁寧に、しかし毅然と即時消火を求める。

6. 加熱式たばこ専用喫煙室の設置基準・標識・飲食ルールに関するよくある質問(FAQ)

Q1. 「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」を作る場合、保健所への事前の「届出」や「許可申請」は必要ですか?
A1. 小規模既存飲食店の「喫煙可能室(喫煙可能店)」とは異なり、国の健康増進法上、第二種施設に「喫煙専用室」や「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」を設置すること自体についての保健所への事前届出義務や許可申請制度は原則ありません(ただし、自治体独自の受動喫煙防止条例で届出を定めている一部地域や、厚生労働省・自治体の「受動喫煙防止対策助成金」を申請する場合は事前計画申請が必要です)。その代わり、いつ保健所の立入検査が入っても「風速0.2m/s以上の測定記録」と「2箇所の法定標識掲示」を証明できるよう管理しておく義務があります。
Q2. 1階と2階があるカフェ(または居酒屋)で、「1階は完全禁煙席、2階フロア全体を加熱式たばこ専用喫煙室」にすることはできますか?
A2. はい、可能です!実際にドトールやプロント、ベローチェ、大型居酒屋チェーン等で最も多く採用されている王道のレイアウトです。1階と2階をつなぐ階段の出入口部分にドア(または自動ドア・エアカーテン等)を設け、1階側から2階側へ向かって毎秒0.2m以上の気流(負圧)が流れるよう2階の換気扇排気量を調整し、階段入口と店舗正面入口に法定標識を掲示すれば、2階フロア全体で飲食しながら加熱式タバコを楽しんでもらうことができます(※ただし2階へは20歳未満の客や18歳・19歳バイトは上がれません)。
Q3. 同じ店舗の中に「喫煙専用室(紙巻きも吸える飲食不可の小さなブース)」と「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食できる客席フロア)」の両方を併設することはできますか?
A3. はい、法律上まったく問題なく両方併設できます!例えば「全100席のうち、70席は完全禁煙席(ファミリー・20歳未満OK)、30席はガラスで区画された『加熱式たばこ専用喫煙室(飲食しながらアイコス等OK)』、さらにフロアの隅に2人用の『喫煙専用ブース(紙巻きタバコ派が席を立って吸いに行けるブース)』を設置する」という3ゾーン分煙レイアウトにすれば、非喫煙者・加熱式ユーザー・紙巻きユーザーの全員を100%取り込むことが可能です。
Q4. ヴェポライザー(紙巻きタバコやシャグ葉をハサミで切って詰め、電気で加熱して吸うデバイス)は「加熱式たばこ専用喫煙室」で使えますか?
A4. 法律上の解釈では「たばこ葉を燃焼させず電気加熱して吸引する方法」であれば指定たばこの要件に近いものの、市販の紙巻きタバコを挿して使うヴェポライザーは外見や強い焦げ臭さから「紙巻きタバコの喫煙」と区別がつかず、他の来店客とのトラブルや火災報知器作動の原因となるため、ほぼすべての飲食店のハウスルールにおいて「加熱式専用席で利用できるのはメーカー純正の加熱式たばこ(IQOS・Ploom・glo・lil HYBRID・with 2等)に限る」と定められています。
Q5. 加熱式たばこ専用喫煙室を設置する際、国や東京都から「補助金・助成金」は出ますか?
A5. 中小企業事業主(資本金5,000万円以下または常時雇用労働者50人以下等の飲食店・サービス業等)が既存の事業場内に基準を満たす喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室を設置する場合、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金(工費・設備費の一定割合、上限100万円等)」や、東京都・特別区等の自治体独自の分煙環境整備補助金(上限200万〜400万円等の制度あり)を活用できる場合があります。必ず「工事の着工・発注前」に管轄の労働局または自治体窓口へ事前相談・交付申請を行うことが絶対条件です。
Q6. 「加熱式たばこ専用喫煙室」は将来廃止される可能性がある(「経過措置」と書かれている理由)というのは本当ですか?
A6. 法律の条文上、指定たばこ専用喫煙室が本則ではなく「附則第3条(経過措置)」に規定されているのは、2018年の法成立時点で「加熱式たばこの受動喫煙による長期的な健康影響について科学的知見が十分蓄積されていなかったため、知見が集まるまでの間の措置として設ける」とされたためです。2026年11月現在も附則第3条はそのまま有効に存続しており、全国の飲食店やオフィスで適法に新設・運営が続けられています。
加熱式たばこ専用喫煙室の中で、加熱式タバコの吸い殻はどんな灰皿に捨ててもらえばいいですか?

アイコスやプルーム、グローの使用済みスティックは火種こそありませんが、内部が200℃近くで温まっており独特のグリセリン臭がするため、蓋付きの卓上灰皿(または少量の水を入れた灰皿)を置き、「紙巻きたばこ・火気厳禁」の表示を添えておくのがベストです。

出入口の「風速0.2m/秒以上」は、ドアを閉めた状態で測るのですか?開けた状態で測るのですか?

「ドアを完全に開けた状態(または通常の営業時に人が出入りする最大開口状態)」で、出入口の開口面の上部・中央・下部の3箇所を熱線式風速計で測定し、すべての点で0.2m/s以上室内側へ吸い込まれている必要があります。

引き戸(スライドドア)ではなく、外開き・内開きの開き戸でも大丈夫ですか?

法律上は開き戸でも構いませんが、開き戸(特に外開きドア)を開閉すると大きな空気の渦が発生して室内の蒸気が外へ引っ張り出されやすいため、技術的基準を安定して満たすには「自動閉鎖式の引き戸(スライドドア)」が最も推奨されます。

東京都内の飲食店でも、従業員を雇っていながら「加熱式たばこ専用喫煙室」を作ることはできますか?

はい、できます!東京都受動喫煙防止条例で「従業員を雇っている場合は選べない」と制限されているのは、店全体を無区画で喫煙可にする『喫煙可能室(小規模既存店の特例)』だけです。技術的基準(0.2m/s・区画・排気)を満たす『指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室』であれば、都内で従業員を雇っている大型店や新規開業店でも適法に設置・飲食提供が可能です。

オフィス(一般企業の事務所)に「加熱式たばこ専用喫煙室」を作って、社員がそこでコーヒーを飲みながらパソコンで仕事をしたり会議をしたりするのは適法ですか?

はい、適法です!健康増進法附則第3条の「指定たばこ専用喫煙室」は飲食店だけでなくすべての第二種施設(オフィス・商業施設・ホテル等)に設置可能であり、室内での飲食や執務・打ち合わせが禁止されていません(※ただし20歳未満の社員・インターン生は入室不可であり、また非喫煙社員にその部屋での会議出席を強制することは受動喫煙防止・パワハラ防止上NGです)。

お客様が現在どの飲食店で「席で飲食しながら加熱式タバコが吸えるか」を探すにはどうすればいいですか?

店舗正面入口に貼られている水色や緑・白の「加熱式たばこ専用喫煙室あり」のステッカーを目印にするか、当サイトの全国喫煙所・分煙カフェ検索マップ(/smoke/)で最寄り駅周辺の対応店舗をすぐに見つけることができます。

留言

zh_TW繁體中文
MOQLOG是以菸草為主題的部落格。
您已滿20歲嗎?
いいえ
🌐 繁體中文