- 最大の違いは「紙巻きタバコの可否」と「室内での飲食(食事・仕事)の可否」:『喫煙専用室』は紙巻きも加熱式も吸えますが飲食は一切不可(立ち吸いブース)。一方、『加熱式たばこ専用喫煙室』は紙巻きタバコは厳禁ですが、IQOS・Ploom・glo等を吸いながら食事・コーヒー・飲酒・PC作業が可能है।
- 国内の屋内喫煙エリアは全部で「4種類」:①喫煙専用室、②加熱式たばこ専用喫煙室、③喫煙目的室(シガーバー・シーシャ店等)、④喫煙可能室(客席100㎡以下・資本金5,000万円以下の2020年3月以前開業店)。
- 「20歳未満の立入禁止」は4種類すべてで絶対ルール:たとえ親同伴の乳幼児でも、18歳・19歳のアルバイト店員(清掃・配膳)でも、標識がある喫煙エリア内への立ち入りは法律で一律禁止されています。
- 技術的基準(3原則):①出入口で外から内へ向かう風速0.2m/秒以上、②壁・天井による完全区画、③たばこの煙・蒸気の屋外排気(一部経過措置ブースあり)。
カフェ(ドトール、椿屋珈琲店、ルノアールなど)や居酒屋、焼肉店、オフィスビル、商業施設を訪れた際、入口やフロアの扉に「喫煙専用室(Designated tobacco smoking room)」という青いステッカーや、「加熱式たばこ専用喫煙室(Designated heated tobacco smoking room)」という緑・紫系のステッカーが貼られているのをよく見かけますよね。
しかし、「この2つの部屋は何がどう違うの?どっちの部屋ならコーヒーや料理を持ち込んで座って吸えるの?」「昔ながらの居酒屋にある『喫煙可能店』やシーシャ屋の『喫煙目的室』とは何が違う?子ども連れや19歳のバイトは入れる?」と疑問に思っている喫煙者・飲食店オーナーの方は非常に多いのが実情です。
本記事では、2020年4月全面施行から2026年11月現在に至るまで日本の分煙ルールを規定している「改正健康増進法」および東京都・大阪府の受動喫煙防止条例に基づき、4種類の喫煙室の法的違い・標識(ステッカー)の見分け方・技術的換気基準(風速0.2m/秒)・20歳未満立入禁止ルールと罰則(最大50万円以下の過料)まで、どこよりもわかりやすく完全解説します。
- 【一目でわかる比較表】改正健康増進法で認められた「4種類の喫煙室」完全マトリクス
- 「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)」と「喫煙専用室(飲食不可)」の決定的な5つの違い
- 「喫煙目的室(シガーバー・シーシャ)」と「喫煙可能室(小規模居酒屋)」の設置要件
- 店頭・扉の「標識(ステッカー)デザイン」の見分け方と掲示義務(最大50万円の過料)
- 【絶対厳守】20歳未満(子ども・乳幼児・18〜19歳バイト)の立入禁止ルールと例外の有無
- 喫煙室設置の「技術的基準3原則(風速0.2m/s・壁面区画・屋外排気)」と東京都・大阪府の上乗せ条例
- 加熱式たばこ専用喫煙室・改正健康増進法に関するよくある質問(FAQ 6選)
- 1. 【一目でわかる比較表】改正健康増進法で認められた「4種類の喫煙室」完全マトリクス
- 2. 「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)」と「喫煙専用室(飲食不可)」の決定的な5つの違い
- 3. 「喫煙目的室(シガーバー・シーシャ)」と「喫煙可能室(小規模居酒屋)」の設置要件
- 4. 店頭・扉の「標識(ステッカー)デザイン」の見分け方と掲示義務(最大50万円の過料)
- 5. 【絶対厳守】20歳未満(子ども・乳幼児・18〜19歳バイト)の立入禁止ルールと例外の有無
- 6. 喫煙室設置の「技術的基準3原則(風速0.2m/s・壁面区画・屋外排気)」と東京都・大阪府の上乗せ条例
- 7. 加熱式たばこ専用喫煙室・改正健康増進法に関するよくある質問(FAQ 6選)
1. 【一目でわかる比較表】改正健康増進法で認められた「4種類の喫煙室」完全マトリクス
2020年4月1日に全面施行された「改正健康増進法」では、病院・学校・行政機関などの「第一種施設」を敷地内禁煙とする一方、飲食店・オフィス・ホテル・商業施設・駅ビルなどの「第二種施設(多数の者が利用する施設)」を原則屋内禁煙(基準を満たした各種喫煙室のみ設置可)と定めています。
現在、日本国内の屋内施設に設置できる喫煙エリアは、法律上以下の4種類(①喫煙専用室、②加熱式たばこ専用喫煙室、③喫煙目的室、④喫煙可能室)に厳密に分類されています。まずは4つの違いを一覧表で比較しましょう。
| 喫煙室の種別(法定名称) | साधारण सिगरेट (火をつけるタバコ) |
गर्म किया जाने वाला तंबाकू (IQOS・Ploom・glo等) |
室内での飲食・ サービス提供 |
20歳未満の立入 (客・従業員とも) |
主な導入施設・店舗ジャンル |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 喫煙専用室 (最も一般的な喫煙ブース) |
⭕ 喫煙可 | ⭕ 喫煙可 | ❌ 不可 (タバコを吸うためだけの小部屋) |
❌ 一律禁止 | オフィスビル、ショッピングモール、ファミレス、居酒屋・カフェ内の立ち吸いブース、空港・駅構内 |
| ② 加熱式たばこ専用喫煙室 (座って飲食しながら吸える分煙席) |
❌ 厳禁 (違反時は過料対象) |
⭕ 喫煙可 | ⭕ 飲食・作業可 (食事・コーヒー・飲酒・PC作業OK) |
❌ 一律禁止 | ドトール、ルノアール、椿屋珈琲店、焼肉・居酒屋チェーン(鳥貴族の一部・ワタミ系等)の加熱式限定フロア |
| ③ 喫煙目的室 (喫煙そのものを目的とする施設) |
⭕ 喫煙可 (葉巻・水たばこ等含む) |
⭕ 喫煙可 | ⭕ 飲食可 ※主食(米飯・麺類等)を除く |
❌ 一律禁止 | シガーバー、シーシャ(水タバコ)カフェ、スナック(たばこ出張販売許可店)、公衆喫煙所 |
| ④ 喫煙可能室(喫煙可能店) (小規模な既存飲食店の経過措置) |
⭕ 喫煙可 | ⭕ 喫煙可 | ⭕ 全メニュー飲食可 (定食・ラーメン・宴会すべてOK) |
❌ 一律禁止 | 2020年3月31日以前から営業し、資本金5,000万円以下かつ客席面積100㎡以下の個人居酒屋・純喫茶・焼肉店 |
全国47都道府県の指定公衆喫煙所や加熱式たばこ対応カフェ・飲食店の具体的なスポット検索については、モクログ全国喫煙所マップ総合トップ(/smoke/)から現在地周辺をすぐに探すことができます。
2. 「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)」と「喫煙専用室(飲食不可)」の決定的な5つの違い
一般の喫煙者がカフェやレストラン、居酒屋に入った際に最も利用頻度が高いのが、「① 喫煙専用室」और「② 加熱式たばこ専用喫煙室」の2つです。この2つの部屋の決定的な違いを5つの視点から深掘りします。
違い①:「座って食事・コーヒー・お酒を楽しめるか」どうか
「喫煙専用室」は、あくまで「席から一時的に立ち上がってタバコを1〜2本吸いに行くための専用ブース」です。そのため、室内にテーブルや椅子を並べて料理やアルコールを提供することは法律で禁じられています(多くの店舗では定員2〜4名程度の立ち吸いスペースになっています)。
これに対し、「加熱式たばこ専用喫煙室」は、通常の客席フロアの一部(たとえばカフェの奥のガラス張りエリアや、2階フロア全体)を区画し、テーブル席に座ってランチやディナー、コーヒー、ビールを楽しみながら、灰皿(トレイ)を使ってその場で加熱式たばこを吸えるのが最大のメリットです。ノマドワーカーがノートPCを広げてリモートワークをしながらIQOSやPloomを吸うことも完全に合法です。
違い②:紙巻きタバコに火をつけたら即アウトかどうか
「加熱式たばこ専用喫煙室」の中で吸えるのは、たばこ葉を燃焼させず加熱して蒸気を発生させる製品(IQOS、Ploom、glo、with 2、lil HYBRID、パルズなど)に限られます。もし加熱式たばこ専用喫煙室のテーブル席で紙巻きタバコやリトルシガーにライターで火をつけた場合、改正健康増進法第29条違反(禁煙場所における喫煙)となり、都道府県知事等からの改善命令に従わない場合は30万円以下の過料が科される対象となります。さらに店舗側も「加熱式たばこ専用喫煙室の基準違反」として保健所から指導を受けるため、紙巻き派の方は必ず別途設けられた「喫煙専用室(紙巻き可ブース)」へ移動して吸う必要があります。
違い③:法的位置づけ(「本則の恒久制度」か「当面の間の経過措置」か)
実は法律の条文上、「喫煙専用室(飲食不可)」は改正健康増進法の本則に定められた恒久的な制度であるのに対し、「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)」は附則第3条に定められた『経過措置(加熱式たばこの受動喫煙による健康影響に関する科学的知見が十分に蓄積されるまでの間の特例措置)』という位置づけになっています。2026年11月現在もこの経過措置は継続しており、全国のカフェチェーンや居酒屋で積極的に導入・運用されています。
違い④:設置できる施設の範囲(オフィスやホテル客室との違い)
オフィス(事務所)において「デスクでパソコン仕事をしながら加熱式たばこを吸える執務室」を作れるかというと、厚生労働省のガイドラインでは「顧客に対して飲食やサービスを提供する場所(飲食店・カフェ・アミューズメント施設等)」でのみ加熱式たばこ専用喫煙室内での業務・飲食が認められており、一般企業のオフィスでは通常の「喫煙専用室(仕事をしないリフレッシュブース)」を設けるのが原則です(なお、ホテルや旅館の客室・フェリーの個室はそもそも健康増進法の規制対象外である「人の居住の用に供する場所」に準ずるため、喫煙ルーム客室では紙巻きも加熱式も室内で自由に吸えます)。
違い⑤:どのデバイス・銘柄が「加熱式たばこ専用喫煙室」で一番周囲に喜ばれるか
加熱式たばこ専用喫煙室は、多くの人が食事やコーヒーを楽しんでいる空間です。同じ加熱式たばこであっても、周囲の席との距離が近いカフェや焼肉店では、銘柄ごとの特徴や2026年11月最新の価格帯を知っておくとスマートです。
- 周囲へのニオイ配慮が最強(カフェ・コワーキング向き):JTのインフューズドたばこ「with 2(MEVIUS Withカプセル:580円/紙巻きメビウス600円比で経済的)」や、水蒸気ハイブリッドの「lil HYBRID 3.0(MIIX:590円[改定前510円→現行590円])」は、加熱式特有のロースト臭がほぼゼロで隣の席に全く気を使いません。
- 低臭設計と吸いごたえのバランス派(ランチ・喫茶向き):JTの「Ploom AURA(EVO:620円[改定前580円→現行620円]、MEVIUS・CAMEL:520円[改定前520円→現行590円/570円])」は、衣服や髪に臭いが残りにくいスマートヒートフローを採用しており、カフェの加熱式専用席で非常に高い人気を誇ります。
- 居酒屋・焼肉店の加熱式フロアでガツンと吸いたい派:お酒や焼肉と合わせるなら、「IQOS イルマ i(テリア:580円[改定前580円→現行640円]、センティア:580円[改定前590円〜580円→現行590円])」और「glo Hilo / HYPER(virto:580円[改定前580円→現行600円]、neo:570円[改定前560円→現行570円]、KENT:550円[改定前530円→現行550円]、ラッキーストライク:530円[旧530円帯比較/現行500円])」が圧倒的な満足感を発揮します。
ワタミ系列や鳥貴族、牛角・しろたん等の大手飲食チェーンにおける最新の喫煙室・席で吸える店舗リストについては、焼肉・居酒屋チェーン(ワタミ・鳥貴族等)の喫煙ルール・加熱式対応ガイドで詳しく解説しています。
3. 「喫煙目的室(シガーバー・シーシャ)」と「喫煙可能室(小規模居酒屋)」の設置要件
街を歩いていると、「加熱式たばこ専用喫煙室」以外にも、紙巻きタバコを吸いながらお酒や料理を楽しめるお店が2パターン存在します。それが「③ 喫煙目的室(喫煙目的施設)」और「④ 喫煙可能室(既存特定飲食提供施設)」です。この2つの厳しい法的要件を整理します。
| तुलना बिंदु | ③ 喫煙目的室(喫煙目的施設) | ④ 喫煙可能室(既存特定飲食提供施設) |
|---|---|---|
| 対象となる業態・条件 | ①公衆喫煙所 ②シガーバー・シーシャ(水たばこ)カフェ・スナック等(財務省の『たばこ小売販売業(または出張販売)』の許可を受け、店内でたばこを販売し、客に喫煙させることを主目的とするバー) ③たばこ販売店(対面販売で店頭に喫煙所を設ける店) |
次の3要件をすべて満たす飲食店: ①2020年4月1日時点で既に営業していたこと(新規開業店は不可) ②資本金または出資の総額が5,000万円以下の中小・個人店 ③客席面積が100㎡(約30坪)以下であること |
| 新規オープン店での導入 | ⭕ 2020年4月以降の新規開業店でも導入可能(シーシャバーやシガーバーが全国で急増している理由) | ❌ 新規開業店では絶対取得不可(居抜き物件でも営業者が変わると原則引き継げない) |
| 提供できる飲食メニューの制限 | お酒・ソフトドリンク・おつまみ(乾き物・チーズ・軽食等)はOKだが、「通常主食と認められる食事(白米定食・ラーメン・うどん・パスタ・カレーライス等の主食)」を主として提供することは不可 | 制限なし(全メニュー提供OK)。焼肉、お好み焼き、ラーメン、居酒屋コース料理、喫茶店のナポリタンやモーニング定食まで何でも提供可能 |
| 保健所への届出・書類保存義務 | たばこ小売販売業(出張販売)許可証の備え付けおよび標識掲示が必要 | 管轄保健所への「喫煙可能室設置施設届出書」の提出+客席面積の測量図面・資本金証明書類の店舗保存が必須 |
4. 店頭・扉の「標識(ステッカー)デザイン」の見分け方と掲示義務(最大50万円の過料)
改正健康増進法では、喫煙室を設置する施設管理者(店舗オーナーやビル管理会社)に対し、①「施設のメイン出入口(店頭)」と②「喫煙室の扉(出入口)」の2箇所に、厚生労働省が定めた法定記載事項を含む標識(ステッカー・プレート)を見やすく掲示することを義務付けています。
もし標識を掲示せずに喫煙室を運用したり、実際には「喫煙専用室」なのに「加熱式たばこ専用喫煙室」の紛らわしい標識を掲示した場合は、最大50万円以下の過料の対象となります。私たちがお店に入る前に見分けるべきステッカーの記載内容は以下の通りです。
- 【喫煙専用室】のステッカー表記:タバコの煙のピクトグラムとともに、「喫煙専用室(Designated tobacco smoking room)」「20歳未満の立入禁止(Under 20 not permitted)」「ここでの飲食等はできません」と明記されています。
- 【加熱式たばこ専用喫煙室】のステッカー表記:加熱式デバイス(スティックを挿したアイコン)のピクトグラムとともに、「加熱式たばこ専用喫煙室(Designated heated tobacco smoking room)」「20歳未満の立入禁止」「紙巻たばこの喫煙はできません(飲食等は可能です)」と明記されています。
- 【喫煙目的室】のステッカー表記:「喫煙目的室(Smoking lounge)」「20歳未満の立入禁止」と記載されています。店全体がシガーバーやシーシャカフェの場合は、店舗入口に「喫煙目的店」の標識が貼られています。
- 【喫煙可能室(喫煙可能店)】のステッカー表記:「喫煙可能室(Smoking room)」または「喫煙可能店(Smoking allowed)」「20歳未満の立入禁止」と記載されています。
5. 【絶対厳守】20歳未満(子ども・乳幼児・18〜19歳バイト)の立入禁止ルールと例外の有無
2022年4月の民法改正により日本の成人年齢は18歳に引き下げられましたが、たばこ(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律)および改正健康増進法における喫煙エリアへの立入禁止年齢は、現在も「20歳未満」のまま据え置かれています。
この「20歳未満立入禁止ルール」は非常に厳格であり、飲食店や家族連れの間でよく誤解されがちな3つの重要ポイントउपलब्ध है।
- 保護者同伴の乳幼児・小学生・高校生も一切入室不可:週末のファミリー焼肉やカフェ、居酒屋において、「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)」や「喫煙可能店(全席喫煙可の居酒屋)」に子ども連れで入店することは法律で禁止されています。「まだ0歳の赤ちゃんでタバコの意味もわからないから」「誰も吸っていない時間帯だから」という言い訳は一切通用しません。
- 18歳・19歳の大学生・高校生アルバイト従業員も立入不可:飲食店やカフェで働く18歳・19歳のアルバイトスタッフが、加熱式たばこ専用喫煙室へ料理を運んだり(配膳)、営業終了後に喫煙専用室の灰皿を片付け・清掃するために室内へ立ち入ることも法律違反となります。営業時間外で煙が全く残っていない状態であっても、20歳未満の従業員を喫煙室内に立ち入らせることはできません。
- 違反した場合は店舗管理者に指導・勧告(最大50万円の過料):20歳未満の者を喫煙室に立ち入らせた場合、施設管理者は都道府県知事・保健所長からの指導および勧告・命令の対象となります。したがって、店頭でスタッフから年齢確認や入店お断りの案内があった場合は、法律遵守のための措置ですので必ず従いましょう。
6. 喫煙室設置の「技術的基準3原則(風速0.2m/s・壁面区画・屋外排気)」と東京都・大阪府の上乗せ条例
なぜカフェやオフィスビルに「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」を作るのに数百万円もの設備投資がかかるのかというと、厚生労働省が定める「たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準(3原則)」をすべてクリアしなければならないからです。さらに東京都や大阪府では、国の法律よりも厳しい独自の受動喫煙防止条例が施行されています。
| 規制項目・エリア | 国の基準(改正健康増進法・全国共通) | 東京都受動喫煙防止条例(上乗せ規制) | 大阪府受動喫煙防止条例(2025年4月〜全面施行) |
|---|---|---|---|
| 技術的基準①:出入口風速 | 扉を開けた状態で、非喫煙エリアから喫煙室内へ向かう気流が開口面の上・中・下3点すべてで「毎秒0.2メートル(0.2m/s)以上」あること | 国と同じ(風速0.2m/s以上) | 国と同じ(風速0.2m/s以上) |
| 技術的基準②:壁面区画 | 壁・天井・ガラスパーティション等によって床から天井まで隙間なく区画されていること(ついたて・パーテーションのみは不可) | 国と同じ(完全区画必須) | 国と同じ(完全区画必須) |
| 技術的基準③:屋外排気 | たばこの煙(蒸気)がダクトを通じて直接屋外へ排気されていること(※ビル構造上ダクト工事が不可能な既存建物のみ脱臭機能付き分煙ブースの経過措置あり) | 国と同じ | 国と同じ |
| 小規模既存飲食店(喫煙可能店)の条件 | ①2020年3月以前開業 ②資本金5,000万円以下 ③客席面積100㎡以下 |
国の3条件に加え、「従業員(アルバイト含む)を雇っていないこと(家族経営・店主1人のみ)」という超厳格条件を上乗せ!従業員が1人でもいる店は面積100㎡以下でも原則禁煙(喫煙室設置が必要) | 2025年4月より、国の基準(100㎡以下)をさらに厳格化し、「客席面積30㎡(約9坪)超〜100㎡以下の飲食店」は原則屋内禁煙へ移行(30㎡以下の極小店舗かつ従業員なし等のみ経過措置) |
| 店頭ステッカー掲示義務 | 喫煙室を設置している店舗のみ店頭に標識掲示義務あり(完全禁煙店には掲示義務なし) | 「店内全面禁煙の飲食店」も含むすべての飲食店に、店頭への禁煙/喫煙ルームありステッカーの掲示を義務付け | 喫煙可能室・各種喫煙室設置店への厳格な標識掲示・届出運用 |
このように、東京都内および大阪府内では、国の法律では「全席喫煙可能店(100㎡以下)」になれるはずの居酒屋やカフェであっても、条例によって原則禁煙(または喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室の設置が必須)となっています。全国の自治体別の路上喫煙禁止条例や受動喫煙防止条例の詳細は、全国自治体の路上喫煙・受動喫煙防止条例まとめ(/smoke/municipal-smoking-rules/)で都道府県別に確認できます。
7. 加熱式たばこ専用喫煙室・改正健康増進法に関するよくある質問(FAQ 6選)
最後に、改正健康増進法における「加熱式たばこ専用喫煙室」や「喫煙専用室」のルールに関して、利用者および店舗関係者からよく寄せられる6つの質問に回答します。
- 「加熱式たばこ専用喫煙室」の中で、アイコス(IQOS)やプルーム、グローを吸いながら食事やコーヒー、パソコン作業をしても本当に合法ですか?
- はい、2020年4月全面施行の改正健康増進法において、「加熱式たばこ専用喫煙室」は厚生労働省が定める技術的基準(入口風速0.2m/秒以上・壁面による区画・屋外排気)を満たし、かつ所定の標識を掲示している場合に限り、室内で加熱式たばこを吸引しながら飲食(食事・喫茶・飲酒)やデスクワーク等のサービス提供を行うことが法律上正式に認められています。ただし、その室内で紙巻きタバコや葉巻に火をつけることは厳禁です。
- 逆に「喫煙専用室」にコーヒーやペットボトル飲料、スマホを持ち込むのはどこまで許されますか?
- 「喫煙専用室(紙巻きタバコ・加熱式タバコの両方が吸える小部屋)」では、室内での飲食が法律で禁止されています。ただし、厚生労働省の運用指針(Q&A)において、「喫煙専用室に個人の飲み物(蓋付きのペットボトルやマイボトル、紙コップのコーヒー等)を持ち込んで一口飲む程度(喉を潤す行為)」までは直ちに法違反とはならないと整理されています。一方、喫煙専用室内にテーブルを置いて食事を配膳したり、アルコールと料理を提供して宴会を行うことは明確な法令違反となります。
- 加熱式たばこ専用喫煙室の中で、ニコチンゼロのVAPE(電子タバコ)やニコレス、無煙たばこ(VELO)を使うことはできますか?
- はい、可能です。法制度上、ニコチンやたばこ葉を含まない電子タバコ(VAPE)や茶葉スティック(NICOLESS等)はたばこ事業法上の「製造たばこ」に該当しませんが、蒸気が出る性質上、店舗側も「加熱式たばこ専用喫煙室(または喫煙専用室)」での使用を案内するのが一般的です。逆に、加熱式たばこ専用喫煙室の中で「紙巻きタバコ」「リトルシガー」「パイプ」「火をつけるシーシャ」を吸うと、吸った本人だけでなく店舗管理者も行政指導・過料の対象となるため絶対にやめてください。
- 親(保護者)が同伴していれば、20歳未満の子どもや高校生、赤ちゃんを「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)」のテーブル席に連れて入ってもいいですか?
- いいえ、たとえ親権者(両親)が同伴していても、またベビーカーに乗った0歳の乳幼児であっても、「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室(既存特定飲食提供施設)」の4つの喫煙エリアすべてにおいて、20歳未満の者を立ち入らせることは改正健康増進法第28条第15号等により固く禁止されています。客としてだけでなく、18歳・19歳の大学生アルバイト従業員が清掃や配膳のために喫煙室内へ入ることも法律で禁止されています。
- 昔ながらの個人経営の居酒屋やスナック、喫茶店で「全席で紙巻きタバコも吸えて食事もできる店」が2026年現在もあるのはなぜですか?
- それは改正健康増進法の経過措置として認められている「既存特定飲食提供施設(喫煙可能室・喫煙可能店)」の要件を満たしているためです。具体的には、①2020年4月1日時点で既に営業していた飲食店であること、②資本金または出資の総額が5,000万円以下であること、③客席部分の床面積が100平方メートル(約30坪)以下であること、の3条件をすべて満たし、保健所へ届出を行って店頭に「喫煙可能店(20歳未満立入禁止)」のステッカーを掲示している店舗では、現在も店内全席で紙巻き・加熱式を問わず飲食しながらの喫煙が合法的に可能です(ただし東京都・大阪府では独自条例によりさらに厳しい制限があります)。
- 喫煙室(喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室)の入口ドアで「風速0.2m/秒以上」という基準が満たせない場合、店舗はどう対処していますか?
- 出入口の開口面積が広すぎて換気扇の吸引風速が0.2m/秒(秒速20センチ)に達しない場合、①出入口にビニールカーテン(のれん)やスライドドア・二重扉(前室)を設置して開口面積を狭める、②厚生労働省が認める「エアカーテン(気流で煙の流出を遮断する装置)」を併用する、③屋外排気ダクトが引けない地下街や高層ビルテナントでは、経過措置として認められている「脱臭・粉じん捕集機能付き分煙キャビン(クリーンエア・スカンジナビアやトルネックス等の基準適合喫煙ブース)」を設置することで適法に運用されています。