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喫煙室・店舗入口の「標識(ステッカー・ポスター)掲示義務」完全ガイド2026!厚労省モデル標識の4区分と記載必須事項・過料30万円の注意点

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「飲食店やオフィスに喫煙室を設置・運営しているが、出入口に貼る『標識(ステッカー・ポスター)』のルールや記載必須事項は?」「厚生労働省のモデル標識4区分(喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙目的室・喫煙可能室)の違いと、貼り忘れや紛らわしい標識による最大30万円以下の過料リスクを詳しく知りたい!」

改正健康増進法(2020年4月全面施行・2026年11月現在も厳格運用中)において、飲食店・商業施設・オフィス・ホテル等の管理権原者(オーナー・店長・ビル管理者)が見落としやすい最大のコンプライアンス項目が、「喫煙可能な場所を設けた場合の2種類の標識(ステッカー・プレート・ポスター)掲示義務」.

法律(健康増進法第33条・第35条・第37条および経過措置規定)では、基準を満たす喫煙室を設置した場合でも、①「喫煙室の出入口」と②「施設(店舗・ビル)の主たる出入口」の計2箇所に、法定の記載事項(喫煙できる場所である旨・20歳未満の立入禁止・加熱式たばこ限定等の区分)を明記した標識を見やすく掲示しなければならず、掲示義務違反・虚偽標識の掲示・禁煙化後の標識撤去忘れには「最大30万円以下の過料(かりょう)」や「最大50万円以下の過料」が科される規定となっています。また、来店客・喫煙者にとっても、店舗入口のステッカーを見分けることで「自分の吸うタバコ(紙巻き/加熱式)が席で吸えるのか、専用ブースなのか」を入店前に1秒で判別することができます。

Trong bài viết này,2026年11月最新の改正健康増進法に基づく「喫煙室・店舗入口の標識掲示義務」完全ガイドとして、厚生労働省モデル標識の4区分(喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室・喫煙目的室・喫煙可能室)の法定記載事項、2箇所掲示(部屋入口+店舗入口)の鉄則、東京都条例等の独自ステッカー追加ルール、罰則(過料30万円〜50万円)の適用条件、さらに利用者が標識を見て入店判断するコツまで徹底解説します。

1. 改正健康増進法における「2箇所の標識掲示義務(喫煙室入口+施設出入口)」とは?

改正健康増進法では、原則屋内禁煙の例外として「喫煙専用室」「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」のいずれかを設置する場合、施設の管理権原者に対して必ず2つの場所へ標識を掲示することを義務付けています。

なぜ「喫煙室のドア」だけでなく「店舗・ビルの入口」にも標識が必要なのか?

現場の店舗オーナーが最も陥りやすいミスが、「店内の喫煙ブースのドアにはステッカーを貼ったが、お店の玄関(店頭の自動ドアやガラス扉)には何も貼っていない」というケースです。法律上、以下の2種類の標識が両方とも揃って初めて適法となります。

  1. 喫煙室標識(喫煙室の出入口に掲示する標識):店内の喫煙ブースや喫煙フロアのドア・入口の見やすい場所に掲示します。「ここから先は喫煙室であり、20歳未満の者(従業員を含む)は立ち入れないこと」をその場で警告する役割を持ちます。
  2. 施設標識(施設の主たる出入口に掲示する標識):店舗やオフィスビルの一番外側のエントランス(来店客や従業員が入館する正面入口)に掲示します。非喫煙者や20歳未満の子ども連れの利用者が、「この店舗・施設の中にはどのタイプの喫煙室が設置されているか(あるいは店舗全体が喫煙可能店なのか)」を入店する前に知って入店するかどうかを選択できるようにするための法定標識です。

なお、店舗のフロア全体(客席全体)を「喫煙可能店(小規模既存特定飲食提供施設)」や「喫煙目的店(シガーバー・スナック等)」としている場合は、店舗の正面出入口が「喫煙室の出入口」と「施設の主たる出入口」を兼ねるため、店舗入口に1枚の標識を掲示すれば要件を満たします。

2. 厚生労働省モデル標識の「4区分」完全比較!紙巻き・加熱式・飲食可否の違い

厚生労働省(なくそう!望まない受動喫煙 Webサイト等)が配布している公式モデル標識は、設置する喫煙室の法的区分に応じて4つのカテゴリー(喫煙室用+施設出入口用で計8パターン+店舗全体用の計10種類前後)に分かれています。自分の店舗やオフィスがどの区分に該当するかを正確に把握しましょう。

厚生労働省モデル標識「4つの喫煙室区分」のルール・対象たばこ・飲食可否比較表

標識の区分(4類型) 根拠条文 設置できる主な施設 吸えるタバコの種類 室内での飲食・サービス提供 20歳未満の立入
① 喫煙専用室
(Designated Smoking Room)
Luật Tăng cường Sức khỏe
第33条
すべての第二種施設(オフィス・商業施設・飲食店・ホテル・駅ビル等) 全種類OK
(紙巻きタバコ+加熱式たばこ)
不可
(喫煙のみの目的で利用。食事の持ち込み・配膳NG)
全面禁止
(客・従業員とも立入不可)
② 指定たばこ専用喫煙室
(加熱式たばこ専用喫煙室)
Luật Tăng cường Sức khỏe
附則第3条
すべての第二種施設(特に飲食しながら吸える席を作りたいカフェ・居酒屋等) 加熱式たばこのみOK
(紙巻き・葉巻・パイプは全面禁止)
可能
(食事・ドリンクの提供やPC作業等が可能)
全面禁止
(客・従業員とも立入不可)
③ 喫煙目的室
(Smoking Purpose Room)
Luật Tăng cường Sức khỏe
第35条
喫煙目的施設(たばこ対面販売併設のシガーバー・スナック・公衆喫煙所・雀荘等) 全種類OK
(紙巻きタバコ+葉巻+加熱式たばこ)
可能(主食を除く)
(※通常主食と認められる食事の提供は不可。酒・つまみ・軽食は可)
全面禁止
(客・従業員とも立入不可)
④ 喫煙可能室(喫煙可能店)
(既存特定飲食提供施設)
Luật Tăng cường Sức khỏe
附則第2条
3要件(2020年4月1日以前開業・客席面積100㎡以下・資本金5,000万円以下)を満たす既存飲食店 全種類OK
(紙巻きタバコ+加熱式たばこ)
可能(主食もOK)
(通常の飲食店営業・すべてのメニュー提供が可能)
全面禁止
(客・従業員とも立入不可)

小規模飲食店の「喫煙可能店(100㎡以下・資本金5,000万円以下・2020年4月以前開業)」の届出要件や技術的基準については、居酒屋・バーの「喫煙可能店」3要件と届出ルール完全解説và改正健康増進法の受動喫煙対策まとめピラー記事もあわせてご参照ください。

3. 標識に必ず記載すべき法定3項目と東京都受動喫煙防止条例の追加表示ルール

「厚労省のテンプレートデザインはお店のインテリアに合わないので、おしゃれな真鍮プレートやモノトーンの自作ステッカーを作りたい」という店舗オーナーも多いでしょう。実は、必ずしも厚労省が配布しているPDFデータをそのまま印刷して使わなければならないわけではありません。ただし、自作や市販プレートを購入する場合は、省令で定められた「法定記載事項」が一言一句欠けずに視認できることが絶対条件となります。

① 独自デザインでも絶対に省略できない「法定記載3項目」

  1. 当該場所が喫煙をすることができる場所である旨(または施設内に喫煙室がある旨):「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙可能室(喫煙可能店)」「喫煙目的室」など、4区分のどれであるかが明確に分かる文言とタバコのピクトグラム。
  2. 20歳未満の者の立入りが禁止されている旨:「20歳未満の方は立ち入れません(Under 20 not allowed)」という明記と年齢制限マーク。これは来店客だけでなく、18歳・19歳のアルバイトスタッフ(清掃や配膳を含む)も一切立ち入れないことを示す最重要項目です。
  3. 区分に応じた制限事項(加熱式たばこ限定・飲食不可など):
    • 『喫煙専用室』の場合:「飲食等をすることができない旨」の表記(ピクトグラム等)。
    • 『指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室』の場合:「加熱式たばこのみ喫煙可能であり、紙巻きたばこ等は喫煙できない旨」の表記。

② 東京都内(東京都受動喫煙防止条例)における独自の標識掲示ルール

東京都内の飲食店や施設では、国の健康増進法に加えて「東京都受動喫煙防止条例」が適用されるため、以下の2点が国のルールより厳しくなっています。

  • 「店内全面禁煙」の飲食店にも店頭への禁煙標識(ステッカー)掲示義務がある:国の法律では「喫煙室を設ける場合」にのみ標識掲示義務がありますが、東京都条例では「店内がすべて禁煙の飲食店」であっても、店頭の出入口に『禁煙(No Smoking)』の標識ステッカーを掲示することが義務化されています。これにより、都内のすべての飲食店は店頭に「禁煙」または「喫煙可能室あり等の区分標識」のいずれかを必ず貼る必要があります。
  • 「従業員を雇っている飲食店」は面積・開業時期を問わず原則屋内禁煙(喫煙可能店の特例なし):東京都内では、たとえ客席面積100㎡以下・2020年4月以前開業の既存店であっても、「従業員(同居の親族以外のアルバイト・正社員)を使用している店舗」は第4区分の『喫煙可能室(店全体での喫煙)』を選べず、喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室(ブース)を設置する必要があります。

【店舗・施設管理者向け】標識掲示の適法チェックリスト一覧表

Mục kiểm tra 適法な状態(OK例) 違反・指導対象となる状態(NG例) 根拠規定・リスク
① 掲示場所の数 「店舗の正面出入口」と「店内の喫煙室ドア」の両方にそれぞれの標識を掲示している 店内の喫煙ブースには貼っているが、店舗の外側の入口には何も貼っていない 施設標識の掲示義務違反(最大50万円以下の過料対象)
② 20歳未満立入禁止の表示 「20歳未満の方は立ち入れません」の文言・マークがはっきり読める大きさで入っている 単に「SMOKING ROOM(喫煙所)」とだけ書かれた市販プレートを貼っている 法定記載事項の欠落(指導・勧告・過料対象)
③ 加熱式専用室の区分明記 指定たばこ専用喫煙室に「加熱式たばこ専用(紙巻きたばこNG)」の標識を掲示 加熱式専用フロアなのに、紙巻きも吸えると誤認させる通常の喫煙マークだけを掲示 紛らわしい標識の掲示禁止違反(最大30万円以下の過料)
④ 禁煙化後の標識撤去 喫煙室を廃止して全面禁煙にした際、直ちに店頭と室内の喫煙標識を剥がした 以前貼っていた「喫煙可能店」ステッカーを剥がし忘れ、禁煙化後も店頭に残している 標識の除去義務違反(健康増進法第33条第6項等・最大30万円以下の過料)
⑤ 喫煙可能店の証明書類保存 店頭に「喫煙可能店」標識を貼り、店内に客席面積の図面・開業日証明・届出書控えを備え付けている 2020年4月以降に新規開業した店なのに、ネットで買った「喫煙可能店」ステッカーを貼っている 虚偽標識掲示・基準不適合(最大50万円以下の過料・立入検査対象)

4. 標識の未掲示・紛らわしい標識・撤去忘れに対する「過料(最大30万円〜50万円)」の注意点

改正健康増進法では、標識に関するルール違反に対して明確な行政秩序罰(過料:かりょう)が定められています。保健所の立入検査や近隣・利用者からの通報によって発覚した際、どのようなペナルティがあるのかを押さえておきましょう。

① 標識関連で科される「最大30万円以下の過料」と「最大50万円以下の過料」

  • 最大50万円以下の過料となるケース:基準を満たさないにもかかわらず「喫煙専用室」「喫煙可能室」等と称する虚偽の標識を掲示した場合や、保健所(都道府県知事等)からの是正勧告・公表・命令に従わずに標識未掲示や基準違反を放置した場合。
  • 最大30万円以下の過料となるケース:
    1. 喫煙専用室等以外の場所に、喫煙専用室等の標識や「これに類似する紛らわしい標識」を掲示した場合(例:届出要件を満たさない店舗が勝手に「喫煙可能」のポスターを貼る、排気基準を満たさない部屋に喫煙室ステッカーを貼る等)。
    2. すでに掲示されている適法な標識を汚損したり、文字を見えなくしたりした場合(例:ポスターやメニュー表、観葉植物などで店頭の喫煙標識を隠してしまう行為)。
    3. 喫煙室を廃止(禁煙化)したにもかかわらず、標識を直ちに除去しなかった場合。
    4. 小規模既存飲食店の「喫煙可能室」において、客席面積や開業時期を証明する書類を店舗に備え付けなかった場合(または立入検査を拒否・虚偽答弁した場合:最大20万円〜30万円以下の過料)。

もちろん、初回の軽微な貼り忘れ等でいきなり即座に過料が科されるわけではなく、まずは保健所からの「行政指導(助言)→ 勧告 → 施設名の公表 → 是正命令 → 裁判所による過料決定」という段階を踏みますが、一度でも自治体ホームページ等で店舗名が公表されると企業の社会的信用に大きなダメージを受けるため、日頃からの点検が不可欠です。

5. 【喫煙者向け】店舗入口のステッカーで「紙巻き可/アイコス・プルーム等の加熱式のみ可」を見分ける方法

ここまで店舗管理者向けの法律ルールを解説してきましたが、この標識制度は「喫煙者が外出先でカフェや居酒屋を探すとき」にも極めて便利な目印になります。店頭のガラス扉やレジ横に貼られたステッカーの「色と文字」を見るだけで、手持ちのタバコが吸えるかどうかが一目で分かります。

【喫煙者向け】店舗入口ステッカーの見分け方と吸えるタバコ・価格帯早見表

店頭ステッカーの表示内容 店内の喫煙環境 thuốc lá điếu truyền thống
(マールボロ600円等)
Thuốc lá nung nóng
(アイコス・プルーム・グロー)
利用時のポイント
「喫煙専用室あり」 店内に喫煙専用ブースあり(客席は禁煙) ブース内のみOK ブース内のみOK ドリンクや食事をブース内に持ち込むことは不可。席から立ってブースへ移動して吸う
「加熱式たばこ専用喫煙室あり」 加熱式専用の客席フロア(またはブース)あり 全面NG(不可) 客席で飲食しながらOK アイコス(テリア旧580円→現行640円・センティア旧590円〜580円→現行590円)やプルーム(EVO旧550円→現行620円・メビウス旧500円〜520円→現行590円・キャメル旧500円→現行570円)、グロー(VIRTO旧580円→現行600円・ネオ旧500円→現行570円・ケント旧500円→現行550円・ラッキーストライク旧430円〜500円→現行500円)、リルハイブリッド(MIIX旧500円〜510円→現行590円)をコーヒーや食事と一緒に席で楽しめる
「喫煙可能室(喫煙可能店)」
「喫煙目的店」
店内すべての客席(または指定フロア)で喫煙可 客席で飲食しながらOK 客席で飲食しながらOK 昔ながらの喫茶店・個人経営の居酒屋・バー・スナック等に多い。20歳未満の同行者は入店不可なので注意

全国の主要駅周辺やカフェチェーン(ドトール・プロント・ベローチェ・椿屋珈琲等)の喫煙室・加熱式専用席の最新対応状況は、全国喫煙所・カフェ分煙スポット検索マップ(/smoke/)và主要カフェチェーンの喫煙ブース・加熱式専用席比較記事でエリア別にすぐ検索できます。

6. 喫煙室・店舗入口の標識(ステッカー・ポスター)掲示義務に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 厚生労働省のモデル標識(ステッカー・ポスター)はどこで入手できますか?有料ですか?
A1. 厚生労働省の公式特設サイト(「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト)や各都道府県・保健所のホームページから、すべての区分の標識PDFデータを無料でダウンロードして印刷・ラミネート加工して使用できます。また、管轄の保健所窓口や地域の飲食業生活衛生同業組合、たばこメーカー(JTやPMJ等)の営業担当から耐水ステッカーを無償提供してもらえる場合もあります。
Q2. 標識のサイズ(A4やB5など)や色について法律上の細かい指定はありますか?
A2. 法律上「何センチ×何センチ以上でなければならない」「何色でなければならない」という厳密な数値規定はありませんが、「施設の主たる出入口および喫煙室の出入口の見やすい箇所に、記載事項が容易に識別できるように掲示しなければならない」と定められています。文字が小さすぎて近づかないと読めないプレートや、暗い照明と同化して見えない配色は保健所の指導対象となるため、店頭用はA5〜A4サイズ程度(または直径10cm〜15cm以上の高コントラストなステッカー)が推奨されます。
Q3. オフィスビル内の「社員専用の喫煙室(外部の来客は入らない場所)」にも標識掲示は必要ですか?
A3. はい、必ず必要です。改正健康増進法は不特定多数の来客が入る飲食店だけでなく、一般企業のオフィス・工場・バックヤード(第二種施設)にも等しく適用されます。したがって、社員専用の喫煙ブースであっても「喫煙室の出入口」と「オフィス(事業場)の主たる出入口」の2箇所に「喫煙専用室(または指定たばこ専用喫煙室)・20歳未満立入禁止」の標識を掲示する義務があります。
Q4. 以前は「喫煙可能店」でしたが、店舗改装を機に「全面禁煙」に変更しました。届出や標識はどうすればいいですか?
A4. まず、店頭に貼っていた「喫煙可能店(喫煙可能室)」のステッカーを直ちに剥がしてください(剥がし忘れると健康増進法違反で最大30万円以下の過料対象となります)。その上で、管轄の保健所へ「喫煙可能室廃止届出書」を提出します。なお、東京都内の飲食店の場合は、喫煙可能ステッカーを剥がした後に「禁煙」ステッカーを店頭に貼り替える義務được lưu lại.
Q5. 昼のランチタイム(11時〜14時)だけ店内全面禁煙にし、夜のディナータイム(17時〜)から喫煙可能店にする場合、標識はどうすればいいですか?
A5. もともと「喫煙可能店」の3要件を満たして届出をしている店舗が、自主的な配慮としてランチタイムのみ全席禁煙にする運用自体は適法です。この場合、店頭の標識に「17:00以降は喫煙可能店となります(20歳未満の方は立ち入れません)/11:00〜14:00は全面禁煙」といった時間帯の注記を併記するか、時間帯ごとに「禁煙」と「喫煙可能室」のマグネット看板を差し替える運用が推奨されます。ただし、喫煙可能な時間帯は20歳未満の客やアルバイトを店内に入れることはできません。
Q6. 屋外の敷地内(駐車場の隅やテラスの灰皿コーナー)にも厚労省のモデル標識を貼る義務はありますか?
A6. 第二種施設(飲食店・商業施設・オフィス等)の「屋外」に灰皿を設置する場合、屋内の4区分のような法定様式(20歳未満立入禁止等の義務標識)の掲示義務は法律上ありません。ただし、学校・病院・行政機関などの「第一種施設」に『特定屋外喫煙場所』を設ける場合には、その場所が特定屋外喫煙場所である旨の標識掲示が法律で義務付けられています。
「喫煙目的室」と「喫煙可能室」の標識は似ていますが、何が違いますか?

「喫煙目的室」はシガーバーやたばこ対面販売併設のスナック・雀荘など、喫煙そのものを主目的とする施設(主食の提供不可)の標識です。一方、「喫煙可能室」は2020年4月以前開業・客席100㎡以下・資本金5,000万円以下の既存飲食店(ラーメン・定食・焼肉などの主食提供もOK)に経過措置として認められている標識です。

18歳・19歳の大学生アルバイトに、営業終了後の「喫煙専用室」の灰皿掃除を頼んでもいいですか?

いいえ、違反になります。標識に記載されている「20歳未満の者の立入禁止」は、営業時間中か閉店後かを問わず、また客か従業員(アルバイト)かを問わず全面的に適用されます。20歳未満の従業員を清掃や換気扇点検のために喫煙室内へ立ち入らせることは健康増進法で固く禁じられています。

「加熱式たばこ専用喫煙室」の標識があるフロアで、VAPE(ニコチン0の電子タバコ)は吸えますか?

法律上、たばこ葉を使用しないニコチン0のVAPE(電子タバコ)は健康増進法の「たばこ」には該当しませんが、実際の店舗運用では「加熱式たばこ専用喫煙室ではVAPEも可(禁煙席では水蒸気トラブル防止のためVAPEも不可)」とハウスルールで定めている店舗が大半です。利用前にスタッフへ確認しましょう。

雑居ビルの3階にある居酒屋の場合、1階のビル入口と3階の店舗入口のどちらに施設標識を貼ればいいですか?

その居酒屋の管理権原が及ぶ範囲の主たる出入口である「3階の店舗入口ドア(および1階に店舗の案内看板を出している場合はその看板面)」の見やすい位置に掲示します。入店しようとする客がドアを開ける前に必ず目に入る場所であることが重要です。

ステッカーが日焼けして文字が消えかかっている場合も指導対象になりますか?

はい。直射日光や雨風で退色し、「20歳未満立入禁止」や「加熱式たばこ専用」といった法定記載事項が判読できなくなっている状態は、標識掲示義務を果たしていないとみなされるおそれがあるため、速やかに新しい耐候性ステッカーへ貼り替えましょう。

インバウンド(外国人観光客)向けに英語や中国語表記の標識も必要ですか?

厚労省の公式モデル標識には最初から日本語の下に英語表記(Designated Smoking Room / Heated tobacco products only / Under 20 not allowed 等)と国際標準に近いピクトグラムが併記されているため、公式モデル標識を使用すれば外国人観光客への周知も同時に行えます。

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